声明
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声 明
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奈良県が、ヤマトハイミール食品協業組合奈良市杏町。以下「ヤマトハイミール」という)に対し、1990年(平成2年)2月20日及び1991年(平成3年)5月30日の2回、合計金20億円を構造改善高度化資金の名目で貸し付けたものの、その後、わずかに金352万円しか返済されていない問題に関して、本日、奈良地方裁判所民事部〈坂倉充信裁判長〉は、原告らの訴えのうち、2001年〈平成13年〉以降も、奈良県が、上記貸付金の回収を放置し続けていることの違法性を認め、さらにヤマトハイミールに対しては、同年以降の違約損害金相当額を奈良県に支払うよう命じた。
すなわち、判決は、奈良県が、上記貸付金の償還期限の繰延を取りやめた2001年〈平成13年〉以降も、督促状を手交するのみで、公正証書に基づく強制執行、抵当権の実行、あるいは代替担保の請求、さらには連帯保証人の責任を追及することすら行っていないことについて、
@貸付目的の政策性・公益性を理由に強制執行等を行わないことを認めれば、貸付けと補助金との区別を不明確にし、法令上の規定を無意味にしてしまう。
A正常な債権回収が到底期待できないにもかかわらずヤマトハイミールの経営改善努力を考慮し強制執行等を行わないのは失当。
Bヤマトハイミールが操業停止に陥ったとしても被告奈良県知事ら指摘する悪臭公害が再発し、県下の食肉流通にも支障が生じる具体的なおそれがあるとは認められないとし、被告奈良県知事らの主張を排斥している。
そもそも、本訴訟において問題とした金20億円の融資は、部落解放同盟奈良県連による1985年〈昭和60年〉度対県行政セクション別交渉において取り上げられたことに端を発するものであり、融資実行の際にも、同県連が深く関わっていたことが伺われる。
奈良県は、融資実行後も、ヤマトハイミール、及びその背後にある同県連に遠慮しつづけ、通常の金融取引の現場では考えられないほどに杜撰な債権管理を続けてきていた。
これは明らかに奈良県民全体の利益を損なう行為と言わざるを得ない。
判決は、以上のような奈良県の姿勢を糾すものであり、奈良県においては、その内容を踏まえ、早急に上記貸付金の回収作業に着手すべきである。これ以上の遅延は許されない。
また、ヤマトハイミールにおいて、貸付金の償還に全力を尽くすべきことは論を待たない。
ところで、判決は、2001年(平成13年)以前の段階における償還期限の繰延については、その違法性を認めず、さらに奈良県知事である柿本善也外3名の職員に対する損害賠償請求についても、これを棄却した。
しかし、ヤマトハイミールの売上は、融資直後から当初の予想を大幅に下回るなど、常識的に見て、到底返済を見込める状態ではなかった。
にもかかわらず、奈良県は、毎年、裏付けに乏しい経営予測を行い、漫然と償還期限の繰延を行ってきたのである。
その背景に、ヤマトハイミール、及びその背後にある部落解放同盟奈良県連への過度な配慮があることは疑いない。
判決は、行政の怠慢、主体性の欠如を追認するものであり、同和行政の歪みに対して警鐘を鳴らしてきた全国的な趨勢にも逆行している。
我々は、この部分に関しては、断固、抗議するものである。 |
| 2007年(平成19年〉3月22日 |
ヤマトハイミール食品協業組合事件住民訴訟弁護団
20億円「不正」融資疑惑等を究明する会
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