はやく証拠出しなさい!
読者からのメッセージ……G 
   
投稿日 2003/06/13 (上牧町 青木太さん)

 はやく証拠出しなさい!
第3回公判を傍聴しまし
 6月11日、第3回公判が開かれました。
原告弁護団に佐藤弁護士・清家弁護士が加わり、6名の弁護団となりました。
 「20億の会」も積極的に議会傍聴を行っています。毎回20名近い傍聴者で進行を見守っています。
証拠書類を出さない
 原告弁護団が提出を求め(第三準備書面)ている裁判の進行に欠かせない証拠書類は提出されず。進行に重大な支障をきたしています。
正義の弁護士ばかりではない
 被告弁護士は「裁判所の命令があれば、提出をしますが、現時点では出せない」との趣旨を述べています。
悪徳弁護士を見る思い
 20億円を借りて「返済しない」被告の立場を擁護する弁護士は、我々の眼には悪徳弁護士としか映らない。
県の説明責任も重大
 そもそも、20億円の貸付を決定した段階で返済能力のない状態を分かっていたのではないかと疑問が生じるのは当然で、決定した知事・県側にも説明責任がある。
県政の改革が大切に
 県議会で今井議員の質問にまともな回答がないのは、県民を愚弄した姿勢である。情報公開もされない現状で奈良県政の刷新を求めるわたしたちの運動がいよいよ重要になっている。

 第3備書面を読む
●貸付条件変更資料を出せ。
貸付の適法性・設立当時の計画内容・組合員の参加資格の資料は、訴訟と関係がないとして資料開示に応じない。
 貸付条件を変更し、12年余り経過しても未だ300万円の返済しか行われていない。
県は、貸付条件の変更の際「企業努力で事業採算が改善し返還することが可能になる」と主張するが、見込みとはかけ離れた結果となっている。

●組合設立の計画内容・組合員の参加資格資料を出せ。 
 被告組合の実態・事業計画などから既に貸付金の償還が見込み得ない状況であった可能性が極めて高い。

●念書や上申書等を出せ。 
 被告組合からの念書や上申書等の提出の有無、私署証書及びそれの関連する附属書類の有無につき明らかし、開示しその内容を明らかにされたい。

●協業組合の要件資料を出せ。 
 協業組合としての要件を充足しておらず、当該事業を行うに足りる組織ではなかったことが強く疑われ、貸付時に後の貸付金の償還が約定通りなされる見込みがなかった。

●申請日、文書番号資料を出せ。
 貸付条件の変更につき、承認通知を提出されたが、それぞれ申請日、文書番号さえも白紙となっており、甚だ疑問である。申請書及び当該申請に関する協議書等を明らかにされたい。

●違約金請求資料を出せ。
貸付条件変更の通知は償還年月日を経過の後なされている。本来本件貸付は一旦遅滞となっており、年10.75%の違約金支払い義務が生ずることとなる。これら違約金について全く計上されていない。

●経営診断資料を出せ。 
 県は「被告組合に対する経営珍断を行い、今後改善すべき事項を指導して、事業団とも協議のうえ」これに応じた。しかし、誰が・いつ・如何なる方法で経営診断を行ったのかさえ明らかにはされていない。その上、年度毎に繰り返される貸付変更をみれば、経営診断や指導は全く生かされていないことは明らかであり、条件の変更が客観性のある資料に基づき判断なされたものか甚だ疑問である。
 被告組合に関する経営診断の内容、指導事項、事業団との協議結果につき経営診断書・事業団の承認書などを開示して明らかにされたい。

●残渣を処理しうる施設の存否資料を出せ。 
 貸付条件変更の判断について、政策的見地から合理性が認められたとし、奈良県食肉流通センターから発生する残渣を有効利用する処理施設としての必要性、操業環境悪化に伴い周辺に公害をもたらす懸念を挙げる。
 そこで、被告組合以外に残渣を処理しうろ施設の存否、及び被告奈良県知事のいう公害の懸念についての具体的根拠について明らかにされたい。

●鑑定書を出せ。
 本件貸付に関する担保物件の評価額につき、土地については平成2年、同12年、同14年それぞれ近傍類似土地の地価公示価格をもとに評価額を算定したとする。
 そこで、各評価額の算定につきその算定根拠を具体的に明らかにされたい。

●他の債権者への返済資料を出せ。
 被告組合は、奈良銀行に金5800万円の借入金返済をしているが、奈良銀行に対する年度毎の借入金返済状況及び奈良県を除く他の債権者に対して借入金の返済を行っているか、行っているとすれば当該借入金の返済状況について明らかにされたい。