請求の趣旨の補正
1 訴状請求の趣旨第3項については、各被告の在任期間に照らし、下記のように補正する。
記
「被告柿本善也、被告池田好紀、被告中口勝弘、被告高羽一夫は、訴外奈良県に対し、(1)被告柿本善也については金2億6316万5190円、(2)被告池田好紀については金420万6285円、(3)被告中口勝弘については金2549万5569円、(4)被告高羽一夫については金8238万5173円、および各金額に対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。」
2 各被告に対する損害賠償請求金額を算定した根拠については、別紙1ないし4記載のとおりである。
以 上
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