| 1.公正証書(16億円分) |
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(違約金)
第2条 ・・・分割償還を遅延したときは年10.75%の割合で計算した違約金を支払う。
(繰上げ償還)
第4条・・・・次の各号のいずれかに該当するときは・・・残債務の全部又は一部を即時の償
還を請求することができる。
1.分割償還を遅延したとき。
4.貸付金を目的外に使用したとき。
8.この契約に違反したとき。
(抵当物件の処分)
第6条・・・債務の履行を怠ったとき・・・抵当物件を・・・競売することができる。
(増担保)
第8条・・・抵当物件の価値が減少したとき・・・増担保の提供をしなければならない。
(保証人)
第9条・・・谷口保、東雲伸三、杉本正雄、山口義若、連帯保証人として債務の責任を負う。
(強制執行)
第10条・・・連帯保証人は・・・一般財産に対し、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
(調査)
第14条・・・必要と認めるとき・・・書類、帳簿、財産、状態を調査することができる。
(報告義務)
第15条・・・決算期に事業報告書を提出しなければならない。
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| (抵当物件) |
| 第18条 |
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1.奈良市杏町字大畑162-3、宅地、307u
2.奈良市杏町字大畑168-4、宅地、79u
3.奈良市杏町字大畑168-6、宅地、99u
4.奈良市杏町字大畑168-8、宅地、667u
5.奈良市杏町字大畑169-2、宅地、829u
6.奈良市杏町字大畑169-3、宅地、125u
7.奈良市杏町字大畑169-4、宅地、330u
8.上記地番・・・・・・・・・・工場
9.工場敷地内内・・・・機械、設備
10.汚水処理設備 |
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平成2年2月22日作成(公証人役場)
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| 2.公正証書(4億円分) |
| 4億円分の追加抵当物件 |
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1.縦型クッカー(タイザン工業製)
2.縦型クッカー(高圧利器製)
3.油脂処理エキスペラー(末広鉄工所製)
4.横型クッカー(野田産業製)
5.死鳥処理エキスペラー(末広鉄工所製) |
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平成3年6月6日作成(公証人役場)
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