公正証書を読む
公正証書を読むと
  県の手抜きはあきらか
裁判の証拠として提出された公正証書を読むと県と
「ハイミール」が交わした契約は下記のような内容にな
っています。
しかし、県はこの内容を無視して、”手抜き” ”あまや
かし”をつづけてきたことが明らかになっています。
朱文字で記載している重要な要件はまったく実行され
ていないのです。

(公正証書の主要な部分のみ抜粋して掲載しました)

1.公正証書(16億円分) 
(違約金)
第2条 ・・・分割償還を遅延したときは年10.75%の割合で計算した違約金を支払う。

(繰上げ償還)
第4条・・・・次の各号のいずれかに該当するときは・・・残債務の全部又は一部を即時の償
還を請求することができる。
1.分割償還を遅延したとき
4.貸付金を目的外に使用したとき。
8.この契約に違反したとき。

(抵当物件の処分)
第6条・・・債務の履行を怠ったとき・・・抵当物件を・・・競売することができる。

(増担保)
第8条・・・抵当物件の価値が減少したとき・・・増担保の提供をしなければならない。

(保証人)
第9条・・・谷口保、東雲伸三、杉本正雄、山口義若、連帯保証人として債務の責任を負う。

(強制執行)
第10条・・・連帯保証人は・・・一般財産に対し、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

(調査)
第14条・・・必要と認めるとき・・・書類、帳簿、財産、状態を調査することができる。

(報告義務)
第15条・・・決算期に事業報告書を提出しなければならない。
(抵当物件)
第18条
 1.奈良市杏町字大畑162-3、宅地、307u
 2.奈良市杏町字大畑168-4、宅地、79u
 3.奈良市杏町字大畑168-6、宅地、99u
 4.奈良市杏町字大畑168-8、宅地、667u
 5.奈良市杏町字大畑169-2、宅地、829u
 6.奈良市杏町字大畑169-3、宅地、125u
 7.奈良市杏町字大畑169-4、宅地、330u
 8.上記地番・・・・・・・・・・工場
 9.工場敷地内内・・・・機械、設備
10.汚水処理設備
平成2年2月22日作成(公証人役場)

2.公正証書(4億円分)
4億円分の追加抵当物件
1.縦型クッカー(タイザン工業製)
2.縦型クッカー(高圧利器製)
3.油脂処理エキスペラー(末広鉄工所製)
4.横型クッカー(野田産業製)
5.死鳥処理エキスペラー(末広鉄工所製)
平成3年6月6日作成(公証人役場)

  県のなれあいも・・・あきらか
2回目に貸し付けた4億円は・・・・・
平成3年5月30日には「ハイミール」の手元に入金されました。
ところが、県はその段階では契約書(公正証書)を作っておらず、1
週間後の6月6日に作成しました。

ズサンナ事務手続き
常識では考えられないような”なれあい”がここでも明らかになって
います。
中小業者が融資を受ける際、こんな優遇措置を受けたことがある
でしょうか?県の同和事業へのなれあいが、この事件の背景にあ
ることは明らかです。